土地家屋調査士とは・・・
土地家屋調査士は、土地・建物を測量し、次の登記申請手続きを主な業務としています。
土地家屋調査士法には、次のように規定されています。
土地家屋調査士法第2条
調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記
につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は
審査請求の手続をすることを業とする。
<土地について>
表示登記、分筆登記、地目変更登記、地積更正登記手続、土地の境界調査等
「土地の一部を売買したい。一部を息子に譲りたい。又は、登記簿上の面積と全く違う。」
このような時に、土地を分ける登記(分筆登記)、又は面積の記載を直す登記(地積更正登記)をしますが、その前提としての周りの地権者との境界立会(境界確認)をします。
立会当事者の境界の認識は、主観的な要素が加わるため、なかなか折り合いがつかないものです。そのような時に、土地家屋調査士は、法務局の資料(公図、測量図等)及びその地域の慣例等様々な情報を総合的に分析し、第三者の目で境界についてのアドバイスを致します。
そして、境界が確定した後、測量業務・書類作成業務を経て登記の申請を致します。
<建物について>
表示登記、滅失登記、増築登記手続
「建物を新築したが後々のトラブルを避けるため登記をしておきたい。又は増築を何度もして登記簿上の面積と大きく相違する。」
このような時には、建物の表示を新たに公示する登記(表示登記)、又は面積を変える登記(表示変更登記)をします。
資料の調査の後、現場に赴いて、建物の外部及び内部の測量調査をし、書類・図面の作成を経て登記申請を致します。
<その他の業務>
<国有地の払下げ手続について>
「自分の土地だと思っていたのに、法務局の地図には赤線(旧里道)が走っている。」
このような時には、国有地の払下げの手続を要します。
周囲の地権者との境界立会の後、必要書類・図面を作成し官公署に売払申請を致します。
売買契約締結・代金支払を経て、売渡証明書が送られてきた時に、その国有地は、依頼者の土地となります。
<土地の境界立会業務について>
「境界標識がなくなった。又は、昔からお隣さんと境界で争っている。」
このような時に、土地家屋調査士は、当事者の間に入り、それぞれの主張に耳を傾けながら、資料等により客観的に境界を割り出していきます。
境界が確定した時には、その現場にあう境界標識(例えばコンクリート製の杭、アルミプレートの境界標識等)即座に設置致します。