行政書士とは・・・

行政書士は、官公署に提出する書類を作成する事を業務としています。
 行政書士法には、次のように規定されています。

第1条

1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。) を作成することを業とする。

2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の2

1.行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続きを代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応じることを業とすることができる。

 つまり、官公署に提出する書類のほとんどを作成することができます。
「ほとんど」というのは、他の士業法(弁護士法、税理士法など)で、独占業務とされているものは除くということなのですが、それでも書類の数は約3000種類と言われています。