カード式印鑑間接証明制度の導入について

 会社・法人の印鑑証明の方式が変わります。
 鳥取地方法務局倉吉支局では、平成12年8月7日から運用開始!!
更新情報
鳥取地方法務局(本局)並びに鳥取地方法務局米子支局は、既に運用中。
智頭出張所 平成12年11月6日から運用開始!
気高出張所 平成12年12月4日から運用開始!
郡家出張所 平成13年1月16日から運用開始!
 全国における印鑑証明書方式の混在及び偽造事件の多発などの問題に対処するため、平成10年度からの3年間を目処に法務大臣が指定する登記所から順次、全国すべての登記所にカード式印鑑間接証明方式を導入することを計画し、既に県内の登記所では導入されているところですが、当倉吉支局においては、本年8月7日を指定日とし、この日から導入に伴う事務処理を行うことになりました。
事務処理の流れを簡単に説明すると次のようになります。
@指定日(本年8月7日)以降、会社・各種法人宛に順次カード交付についての通知が発送されます。

A倉吉管内には、約2800社の会社・法人登記がある関係上、窓口での混乱を避けるため約3ヶ月で、カード交付についての通知書の発送を完了する予定だそうです。

B通知を受けた会社等で、必要書類を記入の上法務局に持参するか、郵送により鳥取地方法務局倉吉支局宛提出した方から印鑑カードの交付を受けることができます。

C指定日(本年8月7日)から6ヶ月以内は、印鑑カードの交付を受けない限り、旧方式の適用があります。

D指定日から6ヶ月経過後(平成13年2月7日以降)の印鑑証明書の交付は、すべて印鑑カードによる証明書の発行になります(旧方式が適用されることはありません)。


鳥取地方法務局倉吉支局での印鑑証明書事務について
本年8月7日以降、法務局に印鑑証明申請をする場合、次の3つのうちのどれかの方法による印鑑証明の交付申請となります。

@印鑑カード式間接証明の移行作業のされていない(印鑑カードの交付を受けて下さいという通知をうけてない)、会社・法人の場合、従前の方式による交付となります。
A印鑑カードの交付を受けてくださいト通知を受けていながら、印鑑カードの交付をまだ受けていない会社・法人の場合、従前の方式による交付となりますが、印鑑カードの交付申請をしてくださいと法務局から要請があると思います。
B印鑑カード交付済みの会社・法人の場合は、印鑑カード式による交付となります。
@Aの場合は、従前の方式ですから、法務局に備え付けの印鑑証明書の用紙に会社・法人印を押印してそれに登記官の証明をもらう方式ですが、Bの場合は、印鑑カードだけを持って法務局に行けばいいことになります。つまり、個人の実印の交付申請みたいな感じになるということです。
不明な点は、法務局にお問い合わせ下さいませ。