役員変更等の各種登記はお忘れではないですか?

 商法、有限会社法におきまして、会社の登記事項(商号、本店、事業目的、役員の住所氏名等)に変更がある場合、2週間以内にその登記をする必要があります。

 有限会社の場合、取締役・代表取締役・監査役には、法文上では任期の定めがありませんから、その変更登記で問題になるといえば、役員の住所移転、死亡による退任登記があるでしょう。

 株式会社の場合、取締役の任期は、法文上では2年、実務的には、定款で「就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時まで」と任期を定めますので、およそ2年半あります。監査役の任期は、法文上「就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の時まで」の任期があります。
 従いまして、およそ毎年役員変更登記をする必要があります。それに、上記のとおり有限会社と同様、役員の住所移転、死亡等による退任登記のことも考える必要がありますから、役員の変動には十分注意する必要があります。

 その他法人においても、同様のことが言えます。任期のある法人では、役員変更登記をする必要がありますし、また、資産の総額の変更等、毎年しなければならない登記もあります。


 これらの登記をお忘れになりますと、裁判所から罰金(正確には、過料)がくることになりますので、注意する必要があります。

 私どもの事務所で扱いました事例によりますと、死亡、住所変更による変更登記をお忘れになる場合が多いようですので、特にご注意してください。