住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から15年間、住宅借入金等特別控除を受けることができ、15年間合計で最大587万5,000円の所得税が軽減されます。
★控除を受けるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンの人は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
★控除額の計算
(マイホームを新築や購入、増改築等をして、平成12年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合)
(1)一般の家屋の取得等の場合
※住宅ローン等の年末残高は、5,000万円が限度です。
住宅の用に供してから 控除額並びにその限度 1年〜 6年目 住宅ローン等の年末残高× 1%=控除額
(最高50万円、100円未満の端数切捨て)7年〜11年目 住宅ローン等の年末残高×0.75%=控除額
(最高37万5,000円、100円未満の端数切捨て)12年〜15年目 住宅ローン等の年末残高×0.5 %=控除額
(最高25万円、100円未満の端数切捨て)
※住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン等で一定のものが含まれます。
※敷地等の購入にかかる住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
※平成13年7月1日から平成13年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除額の計算が異なります。
(2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
マイホームが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった人が、その居住の用に供することができなくなった日後に家屋を新築や購入(同日以降初めての新築や購入に限ります。)、増改築等をして平成12年又は13年中に住宅の用に供した場合は、上記(1)の計算方法とその人が平成10年中に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間(6年間)及び控除率による計算方法のいずれかを選択することができます。
★控除を受けるための要件と必要な添付書類
@新築住宅の場合 要
件(い)住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること
(ろ)家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
(は)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(に)控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
(ほ)民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
(へ)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること必要な添付書類 (1)一般の家屋の取得等の場合
T 住民票の写し
U 家屋の登記簿謄(抄)本や請負契約書、売買契約などで家屋の取得年月日・床面積・取 得価額を明らかにする書類又はその写し
V 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ケ所以上から交付を受けている場 合は、その全ての証明書)
W 住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等についてこの控除の適用を受け る場合は、その敷地等の分譲に係る契約書などで、その敷地等の取得価額・取得年月 日などを明らかにする書類又はその写し
(サラリーマンの方は、源泉徴収票も必要です。中古住宅、増改築の場合も同じ。)
(2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
上記のT〜Wの書類のほか市町村から交付を受けたり災(被災)証明書などで、自己が 所有していた家屋で自己の居住の用に供していた者が阪神・淡路大震災によって被害 を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び居住の用に供すること ができなくなった日以後初めての家屋の取得であることを明らかにする書類
A中古住宅の場合 要
件(い)@の要件にあてはまること
(ろ)その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内 )に建築されたものであること
(は)建築後使用されたことがある家屋であること必要な添付書類 (1)一般の家屋の取得等の場合
T @の(1)のT〜Wのほか次の書類
U 家屋の登記簿謄(抄)本
V 債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書 の写し
(2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
上記のT〜Wの書類のほか、@の(2)の内容を明らかにする書類
B増改築等の場合 要
件(い)自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること
(ろ)増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、しかも@の要件の(い) 、(は)〜(へ)にあてはまること
(は)<A>増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事であること、<B>区分 所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事であ ること又は<C>家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下 の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事であることにつき、一 定の証明がされたものであること
(に)増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
(ほ)自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2 分の1以上であること必要な添付書類 (1)一般の家屋の取得等の場合
T @の(1)のT、Vのほか次の書類
U 家屋の登記簿謄(抄)本や請負契約書などで増改築等の年月日、費用、床面積を明ら かにする書類
V 建築確認通知書の写し、検査済証の写し、又は建築士から交付を受けた増改築等の工 事証明書
(その増改築等が(は)の<B>や<C>であるときは、建築士から交付を受けた増改築 等工事証明書)
(2)阪神・淡路大震災の被災者の家屋の再取得等の場合
上記のT〜Vの書類のほか、@の(2)の内容を明らかにする書類
(注1)入居年月日が平成10年12月31日以前の場合は、控除額の計算や控除を受けるための要件が異なる場合があります。
(注2)入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。