公証役場 こんなに使える


 お金の貸し借り、離婚したときの子供の養育費の取り決めなど、個人の間で結んだ契約が必ず守られるようにしたい。そんなときに役に立つのが公証役場です。ここで公証人に頼めば、約束の内容などを記録した「公正証書」を1万円程度から作成してもらえます。私的な契約書に比べて、公正証書の効力は大きいものがあります。相手が約束を破った場合裁判をしなくても自分の財産や権利を守ることが可能となります。
 公証人への相談だけなら無料となっています。
生活に役立つ公証役場
主な利用場面 公正証書作成のポイント
お金を貸す 「約束を守らない場合は、直ちに強制執行をする」との記載があれば、裁判をしなくても、裁判所に相手の預金や給与などの差押をしてもらえます。作成するときは原則、貸す側と借りる側双方が立ち会わなければなりません。
慰謝料・養育費を支払ってもらう約束をする お金の貸し借りと同じで、約束が守られない場合は強制執行ができるため、離婚の増加に伴い利用する人が増えています.夫婦そろって公証役場に行く必要があります(代理人も可)
遺言を遺す 家庭裁判所の「検認」の必要がないほか、不正な改ざんや紛失を妨げます。証人2人の立会いが必要となります。「公正証書にしてある」ことさえわかっていれば、遺言検索システムで原本を探せます。
自宅などを一定期間だけ人に貸す 平成12年の法改正により、「定期借家契約」を公正証書にしていれば、契約期間を契約期間を過ぎても立ち退かない借り手を強制的に立ち退かせることができます。
後見人を指名する 公正証書でないと効力がない契約。この契約は登記されるため、作成費用は公正証書作成手数料11,000円のほか、登記所への印紙代など5,400円が必要。
自分のサインを証明する 公証人の面前でしたサインや、このサインは自分のものだと公証人に認めてもらった場合に作成してもらえる。主に印鑑ではなくサインが主流の外国で使用する契約書などに公的な信用がつけられます。
自分の意思を伝えたい 法定相続人以外への財産分与や尊厳死の選択など、自分押し後若しくは判断力が低下した後に自分の意思を反映させたいときに利用できます。金銭にかかわるものでなければ、11,000円で作成できます。
契約した日などの証明をする 「確定日付の付与」といい、私的な契約書や文書に公証人がその日の日付のスタンプを押してくれます。費用は1通700円。内容を証明する効力はないが、日付の偽造防止になります。


公正証書の作成費用
契約に盛り込まれた金額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
(注)1億円超の場合の手数料は省略。契約の中での目的金額が算定できないときは、500万円とみなす。遺言の場合、1億円に満たないときは、11,000円を加算手数料のほかに、印紙代が必要な場合もあります。
倉吉の公証役場は、クラーク合同事務所のすぐ隣です。トップページのちょうど真中の1階です。