成年後見制度について

〜はじめに〜
 成年後見関連法(民法の一部を改正する法律、任意後見契約に関する法律、後見登記に関する法律、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)が、平成12年4月1日から施行されました。

 平成12年4月1日から施行された介護保険制度とともに、わが国の高齢化社会に対する法律の整備がされました。介護保険制度と成年関連法を併せて、始めて高齢者の真の意味での権利擁護並びに日々の生活が保護される事になるといえるでしょう。
 また、司法書士は、社団法人リーガルサポートを立ち上げ、高齢者や障害者の権利を守り、みずからの意思で日常生活が送れるようにするための成年後見人供給システムを構築いたしました。

 成年後見関連法の大きな格子としては、、「民法の一部を改正する法律」として、旧法の禁治産・準禁治産制度を改正し、補助(これは新設の規定)・保佐(準禁治産制度の改正)・後見(禁治産制度の改正)の3類型の制度に改められました。


〜成年後見制度の概要〜
法定後見制度の改正

 従来の禁治産・準禁治産制度がそれぞれ改正され「後見」「保佐」という類型になり、新たに「補助」という類型が加わりました。
 「補助」は、意思能力の減退の程度の低い人に最も利用しやすい制度です。個人の能力を補うように必要な保護をする事が目的とされています。本人、親族等の請求によって、家庭裁判所が「補助人」を選任します。家庭裁判所は、補助人の代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を付与しますが、その必要性がなくなれば取り消される事になります。従来の制度を残しつつ、個人の能力を考慮した制度が「補助」の類型です。


任意後見制度の導入
 
 従来の法定後見制度に加え、新たに任意後見制度が創設されました。
 任意後見制度とは、自己決定権が尊重される制度で、まず本人と任意後見人が公正証書で任意後見契約を締結します。自分の能力がある時に任意後見人を選任しておき、後見内容も自分で決定します。
 その内容は、単に財産管理にとどまらず、身上保護(医療、住居の確保、施設の入退所等、介護、生活維持等々)をもその内容とする事ができます。これは登記される事により、後から法定後見を申し立てる人が現れても、裁判所は、任意後見を登記により確認する事ができます。
 さらに、本人保護の見地から裁判所が任意後見監督人を選任し、常時、任意後見人を監督することができ、もし問題が起きたと場合には、家庭裁判所が任意後見人を解任する事ができます。
 この任意後見制度は、自己決定権の尊重と本人の保護の両方を併せ持った制度といえます。
 任意後見制度は、公正証書をもって契約し、本人と受任者が確認した上で登記嘱託し、不正も監視されるという仕組みになっています。


後見制度の拡充

 第1に、後見人或いは保佐人には、従来自然人だけが認められていたのですが、今回の改正により、例えば社会福祉事業等を行っている法人でも後見人或いは保佐人になれることができるようになりました。

 第2に、後見、保佐、補助、後述する任意後見のすべての類型において、身上配慮義務が課されることになりました。

 第3に、従来は、監督人としては、後見監督人という制度しか置いてなかったのであるが、改正により保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人というように、すべての類型に監督人を置くことにより、本人の保護が徹底されています。

 第4に、禁治産・準禁治産であることは、戸籍の記載事項でしたが、これを廃止し、戸籍に替わる新しい登記制度を導入しました。