司法書士とは・・・

司法書士は、主に不動産登記手続、商業登記手続、裁判所等に提出する書類の作成を業務としています。
司法書士法には、次のように規定されています。
 司法書士法第2条
    司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
     一、登記又は供託に関する手続について代理すること。
     二、裁判所、検察庁又は法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
     三、法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続に
       ついて代理すること。

<不動産登記>
 売買・贈与・相続登記、所有権保存登記、担保権設定・変更登記、取引の立会、契約書等添付書類の作成業務

  
 土地や建物の所有者は誰であるか、また担保関係はどうなっているかは、法務局に備え付けてある登記簿という帳簿を見れば一般の方どなたでもわかることになっています。また、土地や建物を売買・贈与・相続等をした場合、登記をしておかないと、他人からその所有権を否定されたりする恐れがあります。その登記簿への記載の手続きについては「不動産登記法」という法律で規定されており、その手続きはかなり手間のかかることなのです。そこでその手続きを、本人に代わってするのが司法書士の仕事ということになります。

<商業登記>
 役員変更登記、会社(株式会社、有限会社等)設立登記、資本増加登記、商号・目的変更登記、本店・支店移転登記、合併登記、組織変更登記、解散登記の手続、定款・議事録等添付書類の作成業務


 会社の役員が誰であるか、資本金はいくらかということは、法務局に備え付けてある登記簿を見ればわかることになっています。会社と取引をする場合、その会社がどのような会社であるかは当事者にとって重要な問題となります。その会社の事を知りたければ、その会社の登記簿を見ればよいということになります。不動産登記と同様に、登記簿へ会社の内容を記載する手続きを会社に代わってすることが司法書士の仕事ということになります。

<裁判事務>
 訴状・答弁書・準備書面の作成、督促手続、民事執行・民事保全申立、審判・調停手続申立等の申立書の作成業務


 裁判事務については、まず当事者との相談から始まることになります。どのような争いが生じているかを聞き、それを解決するためには、どのような法的手段があるかをいっしょに考えていくことになります。


※裁判事務について、司法書士と弁護士の違い
 
 弁護士は裁判事務について、依頼人の代理人となり法廷に立つことができます。
 司法書士は、書類の作成、そのための相談が業務であり、依頼人と共同で裁判事務を進めていくことに なります。したがって、本人(依頼人)の積極的な協力が必要となり、訴えを提起する場合、法廷に立つのは依頼人本人で、司法書士は書類の作成やアドバイスをしていくという形になります。  



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