登録免許税



 土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかります。税額は取得した不動産の価格(固定資産税評価額。なお、土地については平成11年4月1日から平成15年3月31日までは固定資産税評価額の3分の1)に税率をかけた額で、登記申請の際に納付します。
 また、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。
土地・建物の税率 住宅用家屋の特例
所有権の移転登記 売買 固定資産税評価額×5.0% 固定資産税評価額×0.3%
贈与 固定資産税評価額×2.5%
相続 固定資産税評価額×0.6% な し
所有権の保存登記 固定資産税評価額×0.6% 固定資産税評価額×0.15%
抵当権の設定登記 債権額(借入額)  ×0.4% 債権額(借入額)  ×0.1%
★特例の適用を受けようとするときは
 登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(下記要件にあてはまる旨の証明)を添付しなければなりません。登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんので注意してください。

★特例を受けるための要件は
<新築住宅の場合>
 @自分が居住するための家屋であること
 A家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
 B家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
<中古住宅の場合>
 上記@〜Bの要件にあてはまるほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることが必要です。


 私たち司法書士が関与しながらの登記手続の場合、特例が受けられるかどうかを常に確認しながら、余分な税金がかからないように配慮しています。また、特例が受けられる場合には、その手続も代行させて頂いております。