いわゆる「迷惑メ−ル規制」に対する当社のスタンス
(1)先週、インタ−ネット上にHPをお持ちの事業者様を対象にして、当社の広告メ−ルを配信し
たところ、複数の事業者様から、「一方的に送りつけるメ−ルは、迷惑メ−ルだ」、「2月1日か
らは、件名に”広告”をいれないと法律違反になる」といった指摘を受けました。
(2)ご承知のように、消費者を対象にした広告メ−ルは、2月1日より、件名に”広告”の文言を入
れる、配信解除の方法を明らかにする、といった規制を設け、一方的に情報を受け取る立場に
たつ消費者の保護が図られることになっています。上述の当社の広告メ−ルについての指摘
は、こうした消費者を対象にした広告メ−ルと事業者様を対象にした当社のメ−ルとを同質の
ものと考えてのものだと判断されます。
(3)当社としては、情報を一方的に受け取る立場にたつ消費者を対象にした広告メ−ルと、当社
の配信したインタ−ネット上にHPをお持ちの事業者様を対象にしたメ−ルとは、情報の授受に
おける送る側、受け取る側の力関係が、根本的に異なると考えます。
つまり、インタ−ネット上に商業用ホ−ムペ−ジを開くということは、それ自体、不特定多数の
受信者に対し、経済情報を発信することであり、一方的に情報を受け取る消費者とは一緒に
ならないとかんがえます。
よって、当社の配信した、事業者様を対象にした広告メ−ルは、消費者を対象にした、いわゆ
る”迷惑メ−ル”とは、根本的に異なると考えます。
(4)また、マクロ経済にあたえる影響という観点からも、他の通信手段より、まる1つあるいは2つ
ほども違う量の情報を短時間でやりとりできるITを、さまざまな形で活用することは、大きなプラ
ス効果をもたらすと考えます。逆に、根拠もなく、ITの活用に水をさすような動きは、経済活動の
活性化の芽をつむこととなり、それが、たとえ、行政機関によるものであっても、マクロ経済に大
きなマイナスをまねくと考えます。
考えてみますと、日本では、経済活動におけるITの活用というとき、従来B to C取引(企業対
消費者の取引)に重きが置かれすぎたと考えます。そのため、B to B取引(企業間取引)を
考える場合でも、B to Cの思考法が援用され、ITの活用法を必要以上に”お行儀の良い”もの
にしてしまっていると思えてなりません。B to Bにおいては、商人としての良識を前提としなが
らも、ITの活用法に関しては、基本的に「何でも有り!」が原則であり、そのことが経済活動の活
性化にもつながると考えます。
(5)当社の(3)および(4)の見解を経済産業省にぶつけてみました。
経済産業省からの回答
概略、以下の通りでした。
(1)2月1日からの規制は、B to C取引を対象にしたものであり、B to B取引については、
とくに新たな規制がくわわることはない。
(2)よって、たとえば、メ−ルの件名に”広告”の文言をいれることも、企業を対象にしたものなら、
義務づけられるというものではない。
(3)ただし、メ−ルの内容およびそれに関連したHPの内容が、小売もおこなうことを示していれば、
規制の対象になる。
当社の今後の対応
経済産業省からの回答もふまえ、当社としては、今後、以下のようにして、メ−ルの配信をおこ
ないます。
(1)配信の対象を事業者様のみとし、原則として、個人向けにはおこなわない。
(2)メ−ルおよびHPで、個人向け販売をおこなわないことを明記する。
(3)事業者様より、メ−ル配信停止の要請があった場合には、商人同士の紳士協定として、意向を
尊重し、メ−リング・リストから削除する。
(4)一斉配信の前提条件として、ビ−ルス対策を徹底するため、配信の直前には必ず、ビ−ルス
チェック、駆除をおこなう。