遺言のすすめ

遺言について
手話通訳等による遺言
遺言は、自分の相続人に対する,財産処分等のメッセージです。
遺言は、法律の規定に従い作成する、被相続人の財産・身分関係に関する意思表示です。

遺言を作成するメリットはたくさんあります。

相続登記申請時に、被相続人の出生からの除籍謄本を集めなくてもよいこと。

財産を相続する人は、他の相続人の了解を得ず自分への登記が可能であること。

遺留分(相続人各人に残された最終の権利−法定相続分の半分)の問題は、他の相続人から請求されなければ、被相続人の死亡を知ってから6か月で消滅します。

内縁の妻等、相続人以外の人にも財産を分ける(遺贈すること)こともできます。

遺言の必要性は、財産の量とは関係ありません。遺産が少ないと思っていても争いが起こらないとはいえません。

遺言の方式は主に自筆証書遺言と公正証書遺言とに分かれます。

自筆証書遺言は誰の助けも借りず秘密裏に作成できますが、押印がなかったり、日付が不明だったり、ワープロで書いたりすると、無効になってしまい、たとえ、有効なものができても、裁判所の検認手続きを経なければなりません。紛失盗難の危険もありますし、裁判所の検認手続きでは、相続人全員が裁判所に出頭しなければなりません。。

一方、公正証書遺言は、公証人役場で、公証人という専門家のチェックを受けるので、形式上の不備はなく、また裁判所の検認手続きは不要で、すぐに遺言の執行に着手できます。

いずれにせよ、一度作成した遺言は、後で取り消しをしたり、変更したりすることは自由ですし、遺言に書かれた具体的な不動産を処分売却して、老後の自分の生活費に当てることも自由です。

無用な遺産争いを避けるためにも、自分の意識がしっかりしているうちに作成することをお勧めします。

公正証書遺言を作成するには、本人と2人の証人が必要です。詳しくは、お近くの公証役場へ。司法書士もご案内できます。