たばこ受動喫煙は人権侵害 

鳥取の男性、市議会に陳情
室内など閉ざされた環境で他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」が人権侵害にあたるとして、鳥取市内の会社員の男性(54)が3日、鳥取市議会に受動喫煙を人権問題として取り扱うよう求める陳情書を提出した。


 総務省や厚生労働省によると、たばこに関する各市町村議会での陳情はあるが、人権問題と関連して陳情した例は珍しい、という。
 陳情では、「鳥取市の『元気プラン―とっとり市計画』では、受動喫煙による他人への健康加害、健康侵害という重要な視点が抜け落ちている」と指摘。鳥取市に対し、受動喫煙を人権侵害として認定することや、受動喫煙被害に関する教育啓発活動の推進、広報誌「とっとり市報」で受動喫煙に関する記事の連載などを求めている。
 受動喫煙については日本肺癌学会が2000年11月、肺がんの発生リスクを増やす危険要因と指摘。2002年4月に開かれた日本循環器学会の総会で決議された『禁煙宣言』にも「受動喫煙によって非喫煙者にも冠動脈疾患や脳卒中を発症させる」との文言が盛り込まれた。
 今年5月に施行される「健康増進法」でも受動喫煙の防止がうたわれている。
 男性は昨年8月、鳥取県議会に対して県人権条例のなかに受動喫煙のついて盛り込むよう陳情したが、12月議会で不採択となった。
                
日本海新聞 平成15年3月4日発行


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